2019-11-14 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
先ほど新藤筆頭幹事から御紹介ございましたが、ドイツでは、連邦議会と連邦参議院が八名ずつ、かつ特別多数で裁判官を選出するなど、各国で工夫があるようです。 他方、現在の我が国がとる付随的違憲審査制を維持しつつその改善を図る方策も、さまざまな方面から提案されております。この考えは、非常に私個人としては参考になると思っております。
先ほど新藤筆頭幹事から御紹介ございましたが、ドイツでは、連邦議会と連邦参議院が八名ずつ、かつ特別多数で裁判官を選出するなど、各国で工夫があるようです。 他方、現在の我が国がとる付随的違憲審査制を維持しつつその改善を図る方策も、さまざまな方面から提案されております。この考えは、非常に私個人としては参考になると思っております。
まず、ドイツにおきましては、これは連邦議会と連邦参議院が、要するに、連邦政府と州政府が八名ずつ出すということでございます。それから、議会に圧倒的多数を占める政党がドイツには存在しておりませんので、与野党がそれぞれ推薦した候補者を選出する慣行があり、憲法裁判所の長官は連邦議会と連邦参議院が交互に任命する、こういう仕組みになっているようでございます。
本院の招待により来日されましたオーストリア共和国連邦参議院議長ラインハルト・トット閣下御一行がただいま傍聴席にお見えになっております。 ここに、諸君と共に心からなる歓迎の意を表します。 〔総員起立、拍手〕 ─────・─────
なお、開会に先立ちまして、本院の招待により来日されましたオーストリア共和国連邦参議院議長御一行を議長が紹介されますので、その際は一同御起立の上、歓迎の拍手をお願いいたします。
また、防衛事態の発生に際して連邦議会が集会不能になった場合に備え、連邦議会議員三十二名と連邦参議院議員十六名から構成される合同委員会というものが設置されることになっており、平常時からその委員が任命されておりまして、連邦議会が集会不能となった場合に直ちに活動を開始できる仕組みを憲法上備えております。これは五十三a条であります。
それから、一般論として、解散権を制限すれば、緊急事態においてわざわざ制限する規定を置かなくてもいいのではないかという御意見でありますけれども、今、ドイツの例を挙げましたが、ドイツも解散権は制限されているんですが、やはり緊急事態において連邦議会、連邦参議院の意思を継続させるという意味で、任期の延長というものを改めて規定しているわけでありまして、そこはダブルで置いておきませんと、やはり緊急事態だから例外
ドイツの連邦参議院も、地方自治の現場で議員をやりながら国会議員も兼ねているというケースもあるように聞いているんですね。 したがいまして、今、国会にはいろいろな課題、問題があります、いいところもありますけれども、自治あるいは分権という観点から言わせていただくと、もっと地方や自治とのかかわりを強くしていくということが一つ国会をこれから考える上でのポイントになるのかななんという思いを持っております。
ですから、そういう国で間接的な形で第二院というか連邦参議院議員を選ぶというのと、日本のようにそこまで徹底した地方分権していない国では、やっぱり直接で選ぶということでよろしいんじゃないかと。 ただ、一つあるのは、あの維新さんの話を聞いていたときに、首長と参議院議員の兼職は認めてもいいんじゃないかなというのは思いましたね。
ドイツは、連邦参議院の可決がなければ法が成立しない同意法案と、下院の再議決により法が成立する一般法案の二つのカテゴリーがあります。議院内閣制諸国の上院を比較すると、強い方から順にイタリア、カナダ、オーストラリア、ドイツ、日本、イギリス、スペインと並べることができます。 議会は一院でも議会なのですから、二院制議会を選択するのは、第一院とは異なる第二院のイメージがあるからです。
道州代表的な側面をもっと強調していけば、国民代表としての二院制ではなく、ドイツの連邦参議院のような道州代表としての性質に純化し、全ての参議院議員が道州の首長や大臣から構成されるという形もあるかもしれません。しかし、この場合には、連邦制と道州制の違いなど、国の成り立ちに関わる根本的な議論を踏まえる必要があると思います。
我が国と同じく硬性憲法の国でありまして、連邦議会の三分の二、連邦参議院の三分の二のそれぞれ可決を必要といたしますけれども、あくまで民意の発露として、国民が必要としているから、国民の議論を基に、国民的な議論を喚起した上で改正がなされてきたという点、非常に今興味深く関心を持ち勉強させていただきました。
ドイツでは、連邦議会、連邦参議院、連邦憲法裁判所を訪問し、その後、十五日夜にローマに入りました。イタリアでは、憲法裁判所、議会下院、内務省を訪問し、十八日に最後の訪問国である英国・ロンドンに到着しました。英国では、最高裁判所、議会両院を訪問したほか、法曹関係者、憲法学者と会談し、二十一日に東京に帰着いたしました。
また、ドイツの連邦参議院でございますけれども、まあ連邦参議院が特異な第二院というふうに思って見てまいりましたけれども、先ほど御説明がありましたように、州代表で構成されるということでありながら、必ずしもその人口比に、一つの方程式に従って配分されるということではなくて、かなり大ざっぱにそれが決められているという点からすると、アメリカの州二人というような、そういった州代表制というものとはちょっと比較すると
道州代表的な側面をもっと強調していけば、国民代表としての二院制ではなく、松沢委員からもありましたが、ドイツの連邦参議院のような道州代表としての性質に純化し、全ての参議院議員が道州の首長や大臣から構成されるという形もあるかもしれません。しかし、この場合には、連邦制と道州制の違いなど、国の成り立ちに関わる根本的な議論を踏まえる必要があると思います。
ドイツには国家の体制が、行政府、司法府、そして連邦議会、これは日本でいう衆議院ですね、それともう一つ、連邦参議院という機関があるんだと。
その上で、我々も含めた国会そしていわゆる地方議会、あるいは地方の議員が国会で発言を得るドイツ型の連邦参議院みたいなことをやはり将来考えていく必要があるのではないかというふうに思っております。 以上です。
例えば、イギリスの貴族院はそもそも選挙しておりませんし、ドイツの連邦参議院は地方政府の代表者で議員が構成されており、フランスの元老院は間接選挙、一般の有権者は選挙権を持っておりません。アメリカの連邦上院は有権者による直接選挙ですが、各州の代表であることから定数不均衡は一対七十ぐらいまで開いております。つまり、日本の参議院議員は世界の上院の中で最も民主主義的な手続で選出をされております。
実は去年、ドイツの連邦参議院議長がこの参議院に来られたときに、歓迎の晩さん会で御一緒した際に、ドイツが脱原発を決めたのはやはりチェルノブイリの影響が大きかったんですかと聞きますと、それも大きいけれども、比較的遅れた工業国のロシアではなくて日本のような国で事故が起きたのを見て、我々はやはり事故は避けられないんだと思ったということを言われました。
という、まさにねじれ国会の影響の直撃を受けたところで共に理事を務めさせていただいた経験を私は持っておりまして、平成十九年であったと思いますけれども、当時の安倍政権が参議院選挙に敗北をして第一次ねじれ国会が出現をし、自公連立与党は参議院で少数与党に転落、与野党の対立が非常に激化をして我々議運でも苦心惨たんをした中で、この二院制の在り方というものを探るべくドイツにまで行って、山下先生と、あのドイツの連邦参議院
裁判官は、半分が連邦議会、もう半分が連邦参議院によって選出され、任期は十二年、再選は不可能ですが、この選出方法が憲法裁判所の民主的正統性、独立性を根拠づけています。 チェコの憲法裁判所は、憲法秩序を擁護する司法機関と位置づけられており、裁判官は大統領が任命をし、上院の同意が必要となっております。
まず、ドイツのカールスルーエ、ドイツ連邦憲法裁判所での議論でございますが、ドイツの憲法の改正手続は、連邦議会と連邦参議院でそれぞれ三分の二の賛成が必要であるということになっております。国民投票は改正成立のための要件ではないということです。
また、国民から選ばれた立法府の判断を国民から選ばれていない裁判官から構成される憲法裁判所が否定することの是非、いわゆる憲法裁判所の民主的正統性の問題については、裁判官は連邦議会、連邦参議院によってそれぞれ半数ずつが選出されること、ナチス政権下の議会で基本的な権利を否定するような法律が成立したにもかかわらず阻止できなかった経験により、憲法裁判所の権限を基本法に明文化したことから、ドイツでは今まで憲法裁判所
本日、ドイツ連邦共和国連邦参議院議長御一行が参議院を訪問されました。 ただいま本委員会の傍聴にお見えになりましたので、御起立の上、拍手をもって歓迎の意を表したいと存じます。 〔総員起立、拍手〕
ドイツも両院制に分類しようと思えばすることもできるんですが、ドイツの連邦参議院は日本の参議院とは全く異なります。ドイツの連邦参議院を直訳すると、連邦の評議会となります。議院、ハウス、ドイツ語で言うカマーではありません。これは、ドイツ連邦憲法裁判所及び通説においても、連邦参議院はハウスではないということが明言されております。 連邦参議院は州の代表機関であり、全国民の代表機関ではございません。
これをもう少し地方が当事者意識を持って、自立的に役割を果たしていかなければいけないという視点を持っていまして、そういう意味で両参考人に伺いたいのは、ドイツの連邦参議院、加藤一彦先生のお話によれば、これは本当に二院制と呼べるのかどうかも微妙なところかもしれませんですね。ひょっとしたら国と地方の協議機関というものを非常に強固なものにしたような一院制なのかもしれません。
ドイツ連邦参議院、なまじっか日本のこの参議院と同じ名称ですので、何かどうしてもそういうふうにイメージをするんですが、先ほど言ったように、日本的にいうと知事会等々をイメージしてもらった方が分かりやすいよということなんですけれども、一番はっきりしているのがこれなんですよ。ここ国会議事堂、衆参両院ありますよね。
地方のどういう参画の下でこの第二院をつくるか、私はドイツの連邦参議院制度、非常に参考になると思います。まさに地方の利害にかかわる法律については参議院の優先議決権を持たせる、あるいはそのメンバーシップについて、これはフランスもそうだと思いますけれども、地方の首長なり州政府の議員がメンバーになるというようなことも私はこの第二院の機能としてはあってしかるべきかと思います。
ドイツでありますが、ドイツ連邦共和国基本法第七十九条に規定がありまして、連邦議会議員の三分の二及び連邦参議院の表決数の三分の二の賛成が必要となっております。 フランスでありますが、フランス共和国憲法八十九条に規定がありまして、首相の提案を受けた大統領又は国会議員により改正が発議され、両議院の可決と国民投票による承認が必要とされております。
ねじれがあった場合でも、連邦参議院の方の議決は必要としない。結局、ねじれがあっても、下院で通っていれば、それで即、公債も発行できる、こういう仕組みになっています。 では、フランスはどうか。フランスも建設公債、特例公債の区別はありません。予算でやはりこの公債の額を定めることになっています。予算については、やはりねじれていても下院の優先権がある。 日本だけなんですよね、こうした例を見てみますと。